2021年4月
平成24年10月1日施行の「労働者派遣法改正法」により、派遣元事業者(当社)は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金を派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率といいます)を公開することが義務付けられました。(法第23条第5項)
年度における情報提供を下記の通りに公開いたします。
派遣労働者の数
142人
派遣先の数
5社
派遣料金の平均額(8時間平均)
16,437円
派遣労働者の賃金の平均額(8時間平均)
12,448円
マージン率
24.3%
マージン率は、下記の計算式にて算出します。
マージン率=(派遣賃金の平均額-派遣労働者の賃金の平均額)÷派遣賃金の平均額×100
24.268...=(16,437-12,448)÷16,437*100 (小数点第2位以下を四捨五入)
※マージンには、有給休暇、各種社会保険などの福利厚生・事業経費などが含まれます。
福利厚生に関する事項
・各種社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険)
・定期健康診断受診
・ストレスチェック
・通勤手当
・年次有給休暇
・給料の前払い
・寮の完備
労使協定締結の有無
労使協定を締結している。
・労使協定の対象となる派遣労働者の範囲(派遣先で業務に従事する従業員)
・労使協定の有効期間終期(2024年3月31日)